中学校卒業までの児童を養育している人を対象として支給されている児童手当は、2022年10月から内容が一部変更になります。
この変更により、児童手当を受け取ることができなくなる家庭も出てきますので、前もって確認しておいた方が良いでしょう。
こちらでは、児童手当の概要や所得制限の目安、改正の内容について見ていきます。
児童手当とは
児童手当とは
児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している家庭に支給される手当です。
支給対象は該当する年齢の子供を養育している人であり、親とは限りません。
例えば、両親が別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給され、両親と離れて親戚の家や施設で児童が生活している場合には、その親戚や施設の設置者に支給されます。
支給額
児童手当の支給額は、児童の年齢や人数によって異なります。
3歳未満:一律1万5000円
3歳〜小学生:1万円(1〜2人目)、1万5千円(第3子以降)
中学生:一律1万円
この場合の第3子とは、児童手当の対象となる中学卒業までの児童ではなく、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目の子供を指しています。
なお、児童手当は扶養親族の人数によって所得制限限度額が決められており、この金額を超えた場合には特例給付として月額一律5000円が支給されています。
支給のタイミング
児童手当は年3回、原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給するシステムです。
例えば、6月に支給されるのは2~5月分の手当ということになります。
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児童手当の所得制限目安
児童手当の所得制限は、児童だけでなく年収103万円以下の配偶者等も含めた扶養親族の人数によって段階的に定められています。
前年末に児童が生まれていない等の事情で
- 扶養親族が0人の場合:622万円
- 扶養親族が1人の場合:660万円
- 扶養親族が2人の場合:698万円
- 扶養親族が3人の場合:736万円
- 扶養親族が4人の場合:774万円
- 扶養親族が5人の場合:812万円
というように、扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ所得制限限度額が増加していく計算です。
また、この金額は年収から下記を差し引いた金額になります。
社会保険料・生命保険料相当として一律8万円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除相当額
老人扶養控除、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)
障がい者控除、特別障がい者控除、寡婦(夫)控除
ひとり親控除、勤労学生控除
従って、給与明細書や源泉徴収票を見ただけでは、自身の所得が所得制限限度額にかかっているのかどうかが判断しづらいケースがほとんどです。
おおよその目安としては、以下のように考えておくと良いでしょう。
扶養親族が0人の場合:833万3000円
扶養親族が1人の場合:875万6000円
扶養親族が2人の場合:917万8000円
扶養親族が3人の場合:960万円
扶養親族が4人の場合:1002万円
扶養親族が5人の場合:1040万円
この場合の年収とは、税金や社会保険料を差し引く前の年収額、つまり手取りではなく総支給額なので注意が必要です。
改正はいつから?内容とは
2022年10月受け取り分から改正
改正後はこれまで特例給付として支給されていた部分がなくなるため、内容や改正される時期について把握しておかなくてはなりません。
改正が実施されるのは、2022年10月受け取り分からです。
ただし、10月には2022年6~9月分の児童手当が支給されますので、実質的には改正の対象となるのは2022年6月分からということになります。
手元に入ってくるのは2022年10月ですが、実際には2022年5月までが現行制度、2022年6月以降に改正の影響を受けると考えておいた方が良いでしょう。
所得制限上限額を超えると受け取れなくなる
改正後の児童手当は、所得制限上限額が設けられて、これを超える世帯は児童手当を受け取ることができなくなります。
所得制限上限額も扶養親族の人数によって段階的に設定されています。
- 扶養親族が0人の場合:858万円
- 扶養親族が1人の場合:896万円
- 扶養親族が2人の場合:934万円
- 扶養親族が3人の場合:972万円
- 扶養親族が4人の場合:1010万円
- 扶養親族が5人の場合:1048万円
また、年収の目安で見た場合には以下のようになっています。
扶養親族が0人の場合:1071万円
扶養親族が1人の場合:1124万円
扶養親族が2人の場合:1162万円
扶養親族が3人の場合:1200万円
扶養親族が4人の場合:1238万円
扶養親族が5人の場合:1276万円
所得制限限度額を超えており、かつ新たに設定された所得制限上限額に満たない収入の世帯では、これまでの特例給付と同じように1人あたり月5000円が支給されます。
一方、所得制限上限額を超えた世帯は、児童手当の支給の特例給付も受けられません。
届の提出は原則必要なしに
また、現行制度では毎年6月1日時点における「児童手当現況届」を各自治体に提出しなければなりませんでしたが、2022年6月以降は原則提出の必要がなくなります。
ただし、一度所得制限上限額に該当して児童手当を受け取れなくなった世帯が、受給可能になった場合は「児童手当の認定請求書」の提出が義務付けられます。
年収1200万円以上の人がいる家庭は「特例給付」なし
今回の児童手当の制度改正により、対象となる児童全体の約4%、およそ61万人が児童手当を受け取れなくなるといわれています。
目安として年収1200万円以上の世帯が該当すると言われていますが、これは家族構成によっても異なるため、注意が必要です。
まず、給付の有無を判断する所得制限限度額や所得制限上限額は、夫婦で年収の高い方の所得を基準としています。
世帯主の収入でも、夫婦の収入を合算したものではないことに注意しましょう。
例えば、世帯主が夫で年収は妻の方が多い場合には、妻の収入を基準として判定されます。
また、扶養親族の人数によって目安となる年収も変わってきます。
夫が年収103万円以下の妻と子供2人を扶養している場合、扶養親族が3人なので1200万円の年収が所得制限上限額の目安となりますが、夫婦が共働きで子供2人を扶養している場合には、年収の目安は1162万円です。
また、目安となる年収は税金等を差し引く前の総支給額であることにも留意しなければなりません。
年収1200万円以上の特例給付が廃止されるとどうなる?
年間370億円の財源を確保
年収1200万円以上の特例給付が廃止された場合、これまで特例給付を受けていた人の中で給付を受けられなくなる人が出てきます。
扶養親族が3人の世帯では、年収1200万円以上であれば特例給付の支給がなくなりますが、所得制限上限額を超えない世帯であれば従来通り、特例給付を受けることが可能です。
これまで支給されていた特例給付が一部廃止されることにより、年間370億円程度の財源が確保されると見込まれています。
財源は保育園の整備に充てられる
この確保された財源は、待機児童の解消を目的とした保育園の整備に充てられる予定です。
核家族化が進み、さらに夫婦共働きの世帯が増えたことにより、保育施設の利用者は非常に多い状況です。
その結果、入所の条件を満たしており、入所申請をしているにもかかわらず、保育施設に入所できない待機児童がいることが問題になっています。
待機児童がいる世帯では仕事への復帰が困難ですし、共働きによる世帯収入の増加も期待できません。
育児費用がかさんで支出が増える上、教育費を貯めるために共働きをすることも困難な状況では、ますます少子化につながりかねないと懸念されています。
そこで、今回の改正で保育施設の充実を目的とした財源を確保し、子供を育てやすい環境づくりを目指しています。
収入の増加や家計管理が重要に
このように、これまでは特例給付として児童手当を支給されていた世帯の中には、今後全く給付を受けられなくなる家庭も出てきます。
子供を扶養することによる所得税や住民税の控除が減額になっていることもあわせると、高額所得者にとってはかなり負担が大きくなると言えるでしょう。
今後は家計の管理や収入アップがさらに重要になります。
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