入籍に必要な戸籍謄本とは?提出方法・不受理にならないための注意点など解説

結婚することが決まると、入籍するために婚姻届を記入したり必要な書類を揃えたりと、準備でバタバタしてしまうことが多いですよね。

婚姻届を提出するためには戸籍謄本が必要になります。

しかし、入籍のための書類を準備するのが初めての場合には、戸籍謄本をどこにもらいに行けば良いのかわからないと思います。

また、戸籍謄本と似ているものに戸籍抄本というものがありますが、戸籍謄本と戸籍抄本は似ているようで違う書類であることをしっかりと押さえておきましょう。

ここでは、入籍の必要書類である戸籍謄本について詳しく見ていきたいと思います。

記事の執筆者
LS編集部

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入籍のために必要になる戸籍謄本とは?

彼氏または彼女と入籍することになると、一般的には彼氏の姓または彼女の姓を名乗ることになると思います。

その際には、戸籍を変更する必要があります。

戸籍とは「国民の身分関係を登録・証明する公文書」のことをいいます。

つまり、夫婦関係・親子関係といった関係性を正式に証明してくれる書類のことです。

戸籍謄本とは?

戸籍謄本とは、戸籍の原本の内容をすべて写した書類のことをいいます。

夫婦や親子といった関係性を正式に証明するために、市町村町名と公印などが押されているのが特徴です。

戸籍抄本とは?

一方、戸籍謄本とよく間違われるのが戸籍抄本です。

戸籍抄本とは、戸籍の原本に記載されている人のうち、本人の分の内容のみを写した書類のことをいいます。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

つまり、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、戸籍の原本に記載されている人(配偶者・子どもを含む人)が全員記載されているか、必要な人の分のみが記載されているか、になります。

入籍する場合に必要になる書類は戸籍謄本なので、間違えないように注意しましょう。

入籍の戸籍謄本の入手方法は?

入籍の戸籍謄本の入手方法は以下の通りです。

  • 本籍地の役所での入手方法
  • 代理人に依頼する場合の入手方法
  • 郵送での入手方法
  • コンビニでの入手方法

それでは、それぞれの入手方法について詳しく見ていきましょう。

本籍地の役所での入手方法

戸籍謄本は、本籍地の役所でのみ入手することができます。

本籍地以外の役所では戸籍の原本を管理していないので、戸籍謄本を入手することができないので注意しましょう。

役所での手続きの流れは以下の通りです。

戸籍謄本の申請までの手続きの流れ

1. 受付時間内に本籍地の市役所・区役所に行く
2. 総合窓口で戸籍謄本を扱っている部署を尋ねる
3. 受付窓口に備え付けられている申請書を記入する
4. 受付窓口に申請書を提出し、戸籍謄本を受け取る

戸籍謄本を入手するために必要な申請書は、ほとんどの市区町村であればホームページ上から申請書をダウンロードすることができます。

具体的な記入例もホームページ上に掲載されているので、記入例を見ながら事前に記入しておくと手続きがスムーズに進みますよ。

また、戸籍謄本を申請する場合には、申請書以外にも以下のものが必要になります。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 手数料(450円)

申請書と一緒に本人確認書類を提出して手数料の450円を支払えば、戸籍謄本を入手することができます。

上記のものを忘れてしまった場合には戸籍謄本を入手することができないので、注意してくださいね。

代理人に依頼する場合の入手方法

戸籍謄本を発行しようと思っていても、本籍地から離れて生活していたり、仕事の都合で役所に行く時間が作れないという人もいますよね。

本人が直接取りに行けない場合には、代理人に依頼して申請することもできます。

代理人に依頼する場合には、本人からの委任状代理人の本人確認書類代理人の印鑑が必要になります。

委任状には決まったフォーマットはありませんが、戸籍謄本を必要とする本人が自筆で記入し、署名・押印します。

委任状に記入するべき項目は以下の通りです。

委任状に記入するべき項目

・タイトル「委任状」
・作成年月日
・本人の住所、氏名、押印(認印で可)、生年月日
・委任する内容(「戸籍謄本の取得について、下記の者に委任します。」)
・必要な通数
・代理人の住所、氏名、生年月日

ちなみに、代理人が、戸籍原本に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(本人の親、祖父母)や直系卑属(本人の子、孫)の人であれば委任状なしでも申請することが可能です。

郵送での入手方法

本籍地が遠くて、役所に取りに行くことが困難である場合には、郵送で申請することも可能です。

郵送で申請する場合には以下の書類が必要になります。

郵送で申請する場合の必要書類

・申請書
・本人確認書類のコピー
・450円分の定額小為替もしくは現金書留
・返信用封筒(住所、名前の記載済み、切手(目安は82円)の貼付済みのもの)

申請書は、本籍地の役所のホームページでダウンロードして必要事項を記入しましょう。

ホームページでダウンロードできなかった場合には、本籍地の役所に電話をして、便箋などに記載する項目等を教えてもらうと良いですよ。

また、郵送で申請する場合は「本籍地の役所の、戸籍謄本を扱っている部署」宛に必要書類を送付することが重要です。

申請書等を同封した封筒を投函後、戸籍謄本が手元に到着するまでには、1週間~2週間程度かかる場合があります。

戸籍謄本を急いで入手したい場合には、往復の封筒を速達にしたり、書類の不備がないように入念にチェックしておくようにしましょう。

コンビニでの入手方法

戸籍謄本はコンビニでも入手することが可能です。

コンビニ交付といって、全国どこのコンビニでも、店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から入手することができます。

年末年始を除けば、すべての日の朝の6時30分~23時まで利用することができるのが、とても嬉しいですよね。

ただし、コンビニで戸籍謄本を入手するためには、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要不可欠になるので、注意しましょう。

入籍時の戸籍謄本の提出方法は?

入籍する場合には、戸籍謄本と一緒に婚姻届を提出します。

婚姻届は、現住所や本籍地に関係なく、好きな場所で提出することができます。

ただし、提出する場所によって必要になる戸籍謄本が異なるので注意しましょう。

以下では、具体的な提出方法について、ご紹介します。

  • どちらかの本籍地で提出する場合
  • どちらかの現住所で提出する場合
  • 二人の新本籍地で提出する場合
  • その他の場所で提出する場合

それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

どちらかの本籍地で提出する場合

夫または妻のどちらかの本籍地で提出する場合には、本籍地とは異なる人のみの戸籍謄本を提出します。

つまり、夫の本籍地で婚姻届を提出する場合には妻の戸籍謄本を準備する必要があります。

どちらかの現住所で提出する場合

夫または妻のどちらかの現住所で提出する場合には、二人とも本籍地とは異なる場所で、婚姻届を提出することになります。

その場合には、夫と妻の二人分の戸籍謄本を準備して、婚姻届と一緒に提出します。

二人の新本籍地で提出する場合

婚姻届を提出する際に、二人の本籍地を新しく作る場合もありますよね。

現在の本籍地が、新しい本籍地と異なる場合には現在の本籍地の戸籍謄本を一緒に提出します。

その他の場所で提出する場合

婚姻届は、日本国内であれば、どこでも提出することが可能です。

そのため、国内旅行に行った先で提出したり、二人の思い出の場所で提出することもできるわけですね。

ただし、上述していますが、本籍地と異なる場所に提出する場合には戸籍謄本を準備する必要があります。

二人ともが本籍地と異なる場合には、二人分の戸籍謄本を婚姻届と一緒に提出する必要があるので、準備を忘れないように注意しましょう。

不受理にならないための注意点は?

不受理にならないための注意点とは以下の通りです。

  • 戸籍謄本の申請から届くまでの期間を考慮する
  • 書類に不備がないかどうかのチェックを入念にする
  • 提出日時を考慮する

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

戸籍謄本の申請から届くまでの期間を考慮する

戸籍謄本を郵送で申請する場合、投函してから手元に届くまでには1週間程度かかります。

しかし、戸籍謄本を含めた各書類に不備があった場合や、往復の配達に休日をまたいだ場合には、戸籍謄本を入手するのが遅れてしまいます。

その場合には、10日~2週間程度かかってしまうことがあります。

戸籍謄本には有効期限などはないので、余裕を持って、申請しておくことが重要です。

それでも状況によっては、婚姻届の提出日までに戸籍謄本が届かない場合もありますよね。

婚姻届の提出時に戸籍謄本がなかったとしても、婚姻届を受理してもらうことは可能です。

ただし、役所によっては、婚姻届を受理してもらえない可能性もあるので、事前に提出予定の役所に確認しておきましょう。

書類に不備がないかどうかのチェックを入念にする

戸籍謄本を役所の窓口または郵送で申請する場合には、書類に不備があると当然、戸籍謄本を入手するのが遅くなります。

特に、戸籍謄本が急ぎでほしい場合には、手元に届くのが遅れてしまうのは痛いですよね。

戸籍謄本を計画通りに入手するためにも、申請するために必要な書類に不備がないかどうかを入念にチェックしておくことが重要です。

提出日時を考慮する

入籍日は婚姻届を提出した日になりますよね。

入籍日には、二人が出会った日、付き合った記念日など、こだわりを持って決めている人も多いと思います。

婚姻届の提出は、365日24時間受付しているため、夜間や休日などでも時間外窓口で提出することが可能です。

しかし、時間外窓口に提出する場合には、その場で受理してもらえるわけではなく、提出するのみになります。

必要書類に不備がなければ、受付日が受理日になりますが、不備があった場合には、後日改めて足を運ぶことになります。

つまり、婚姻届が受理される日が、希望の日時とずれてしまうため、入籍日にこだわりがある場合には十分に注意しましょう。

必要書類に不備がないようにするためにも、時間外窓口で提出する前に、事前に役所に持って行って、不備がないかどうかを確認してもらうのがおすすめです。

入籍の戸籍謄本は余裕を持って申請しておこう!

入籍する場合、婚姻届と一緒に提出する必要のあるのが、戸籍謄本です。

戸籍謄本は、役所の窓口または郵送で申請することができます。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニでいつでも交付することができるので、ぜひ活用してみてくださいね。

また、婚姻届を提出する場所が本籍地と異なる場合は、必ず、戸籍謄本が必要になります。

婚姻届の提出日までにしっかりと準備するためにも、上記を参考に、余裕を持って、戸籍謄本を申請しておきましょう。