婚姻届の書き方に迷ってしまうのが「職業欄」ですよね。
年度によっては、マンション名や番地などの住所の書き方よりも、間違う人が多いのが職業の書き方になります。
職業欄には、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫妻の職業」の2つの項目があります。
実際に職業欄を見ると、職業に関する選択肢がたくさんありすぎて、どれを選べば良いのか、わからなくなってしまう人も多いと思います。
職業に適した選択肢を選ぶには、どうしたら良いのでしょうか?
また、職業欄の中には、国勢調査がある年には記入しなくても良いものもあります。
これらの書き方を正しく理解しておくと、職業欄を書くことはさほど難しくありません。
ここでは、婚姻届の職業欄の書き方について、詳しく見ていきたいと思います。
婚姻届の職業欄は国勢調査のある年のみでOK?
婚姻届の職業欄には、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫妻の職業」の2つの項目があります。
これらの項目のうち、「夫妻の職業」については、国勢調査のある年のみ、記入します。
つまり、国勢調査がない年には、空欄のまま提出してOKということですね。
ただ、「国勢調査って、そもそもいつ実施されているの?」と疑問に思う人も多いと思います。
国勢調査は、5年に一度行われている調査であり、2015年に行われたことを考えると、次は2020年、2025年…といった形で行われます。
そのため、国勢調査の年が来たら、正しく記入するようにしましょう。
また、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」は、国勢調査に関係なく、記入する必要があります。
言葉の意味がわかりにくいですが、夫と妻の場合に分けて、同居を始める前の世帯のおもな仕事について、記入する項目になります。
ここでいう、「世帯のおもな仕事」とは、夫婦となる二人が同居を始める前に一緒に住んでいた人達の中で、一番お金を稼いでいた人の仕事のことを指しています。
例えば、夫と妻が同居する前に一人暮らしをしていた場合には、夫の仕事を記入することになりますよね。
これが、実家暮らしをしていた場合には、一緒に暮らしている人達の中で、一番お金を稼いでいた人の仕事を記入します。
この場合、父親が一番お金を稼いでいたのであれば、父親の仕事を記入します。
このように、注意する点はいくつかあるので、この点を踏まえながら、具体的な職業欄の書き方について、詳しく見ていきましょう。
婚姻届の職業欄の分類一覧表について解説
婚姻届の職業欄の中でも、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の項目は、どれを選択すれば良いのか、迷ってしまうと思います。
そんな方のために、どの職業がどの項目を選べば良いのか、わかりやすく分類一覧表にまとめてみました。
項目 | 職業 | |
---|---|---|
1 | 農業だけまたは農業と その他の仕事を持っている世帯 |
・実家が農家である人、または、自分で農業をしている人 ・主収入である農家をしながら、他の職業を兼業している人 |
2 | 自由業・商工業・サービス業等を 個人で経営している世帯 |
自由業・商工業・サービス業・林業・漁業・医者など、個人で事業をしている人 |
3 | 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で 勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯 (日々または1年未満の契約の雇用者は5) |
・従業員数1~99人の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人 (兼務役員の場合も含む) |
4 | 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯 (日々または1年未満の契約の雇用者は5) |
・従業員数100人以上の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人 ・官公庁、公務員として働いている人 ・「3」に当てはまる役員以外の役員 |
5 | 1から4にあてはまらない その他の仕事をしている者のいる世帯 |
・「1」~「4」のどの仕事にも当てはまらない人 ・1年未満の契約で雇われて働いている人 ・パート・アルバイトとして働いている人 |
6 | 仕事をしている者のいない世帯 | ・無職の人 |
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
実家が農家である人、または、自分で農業をしている人が、この項目に当てはまります。
また、生産農家をしながら、会社員としても働いている場合には、こちらに当てはまります。
2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
自由業・商工業・サービス業・林業・漁業・医者など、個人で事業をしている場合には、この項目に当てはまります。
3. 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
従業員数が1~99人の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人が、この項目に当てはまります。
ちなみに、役員であっても、「社員と同じように働いていて、就業規則に則って、毎月の給与を受け取っている」、兼務役員がこちらに当てはまります。
なお、1年未満の契約で雇われている人や、公務員は含まれないので、こちらに記入しないように注意しましょう。
4. 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
従業員数が100人以上の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人が、この項目に当てはまります。
また、「3」に該当しない、兼務役員以外の役員の人も、こちらに当てはまります。
官公庁で働いている人や公務員として働いている人も、こちらに当てはまります。
5. 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
「1」~「4」のどの仕事にも当てはまらない人が、この項目に当てはまります。
より具体的に言うと、1年未満で雇われて働いている人やパート・アルバイトで働いている人が、こちらに当てはまります。
6. 仕事をしている者のいない世帯
仕事をしていない(=無職)の人が、この項目に当てはまります。
- 仕事をしていない(無職)の人
- 主婦・主夫
- 家事手伝い
- 年金だけで生活している人
上記に当てはまる場合には、こちらを選ぶようにしましょう。
婚姻届の職業欄の書き方を解説
婚姻届の職業欄の書き方について、ご紹介します。
- 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事
- 夫妻の職業
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事
「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の書き方は、以下の通りです。
夫 | 妻 | 1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯 |
夫 | 妻 | 2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯 |
夫 ✔ | 妻 | 3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で 勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯 (日々または1年未満の契約の雇用者は5) |
夫 | 妻 ✔ | 4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯 (日々または1年未満の契約の雇用者は5) |
夫 | 妻 | 5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯 |
夫 | 妻 | 6.仕事をしている者のいない世帯 |
夫と妻のそれぞれのチェックボックスがあるので、上記を参考に、当てはまる仕事にチェックをつけます。
夫妻の職業
「夫妻の職業」の書き方は、以下の通りです。
(国勢調査の年… 年…4月1日から翌年3月31日までに届け出をするときだけ書いてください) | |||
夫の職業 | 管理職 | 妻の職業 | 事務職 |
---|
こちらの項目については、上述した通り、国勢調査のある年に記入するだけでOKです。
ちなみに、記入する際には、「職業例示表」を見ながら記入する必要があります。
職業例示表は、以下の12種類に分類されます。
番号 | 職業分類名 |
01 | 管理職 |
02 | 専門・技術職 |
03 | 事務職 |
04 | 販売職 |
05 | サービス職 |
06 | 保安職 |
07 | 農林漁業職 |
08 | 生産工程職 |
09 | 輸送・機械運転職 |
10 | 建設・採堀職 |
11 | 運搬・清掃・包装等職 |
00 | 無職 |
記入する時は、上記のうち、当てはまるものの番号または職業分類名を記入します。
より具体的な職種を知りたい場合には、人口動態調査『職業・産業例示表』を参考にして、最も近い職業を選んで、書くようにしましょう。
また、職業の記載には、パート・アルバイト、派遣社員などの雇用形態は関係ないので、働いている職種を記入します。
婚姻届の職業欄の書き方を理解して、正しく記入しよう!
婚姻届の職業欄は、書き方が難しくて、迷ってしまいますよね。
「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫婦の職業」では、職種の書き方は異なります。
「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」は6分類から選んでチェックをつけるだけですが、「夫婦の職業」は12種類の職種から書く必要があります。
ただし、「夫婦の職業」については、国勢調査がある年のみの記入になるので、それ以外は空欄のままでOKです。
上記を参考に、職業欄の書き方を理解して、正しく記入しましょう。