登録販売者になるためには資格試験を受ける必要がありますが、以前は実務経験が求められていました。
しかし現在はそういった条件が変わり、誰でもチャレンジしやすい資格になりました。
今回の記事では、
- 登録販売者から店舗責任者になるための条件は?
- 要件を満たしてない人はどうすれば良い?
などについて紹介していきます。
受験資格の実務経験要件が廃止になった
登録販売者の資格試験は、医薬品の実務経験を1年以上積んでいなければ受験できませんでした。
しかし平成27年以降は要件が変更され、実務経験がなくても資格試験を受けられるようになりました。
受験資格廃止のきっかけは「実務経験証明書の不正の発覚」と言われており、これらの不正を全てチェックしようと思うと自治体の負担が大きくなるため廃止したそうです。
要件の変更により、資格を取得してからキャリアアップを目指すという新しい選択肢が増えました。
店舗管理者になるには?
店舗責任者になるための条件は?
店舗管理者になるためには、まず登録販売者としてある程度の実務経験が必要となります。
実務経験の年数は具体的に決められており、その他にもいくつか要件があるのでしっかりと確認しておきましょう。
- 直近5年のうち2年間以上経験していること
- 累計1920時間以上勤務していること
この2点です。
この場合、医療品にどれだけ関わったかで従事時間が算出されます。
この3つの条件が全て揃っていれば、第二・三類医薬品の店舗管理者になれます。
ちなみに第一類医薬品を販売する店舗管理者を目指すなら、3年以上の実務経験と合計2,880時間以上業務に従事した経験を積む必要があるのでその点もしっかりと覚えておきましょう。
店舗責任者になると?
店舗管理者となれる高い能力を持った登録販売者は、多くの企業から求められています。
店舗管理者になれると、仕事の幅も広がり、正社員を上回る年収になっていくでしょう。
資格試験の要件がなくなり、登録販売者になるチャンスは増えましたが、それと同時に登録販売者の希少性も薄れてしまいました。
そのため、実務経験をしっかりと積み店舗管理者となる事が強く求められているのです。
登録販売者は、
- ドラッグストア
- スーパーマーケット
- コンビニ
- ドラッグコーナー
など、様々な場所で活躍できます。
要件を満たしていない人はどうすれば良い?
過去に実務経験があった人は?
ある程度の実務経験はあるけれど何らかの理由で退職してしまった、という人も問題ありません。
資格試験を合格し登録販売者になった後、申請をすれば店舗管理者を目指す事ができます。
過去5年間で実務経験がある人は、実務経験証明書を発行してもらう事が可能です。
職場には発行が義務付けられているので、証明書は必ず手に入ります。
そうすれば、足りない分の実務経験を研修という形で補えるので、研修を終えた後で店舗管理者に挑戦できます。
要件に満たないから、と諦める必要は一切ありません。
まだ実務経験がない人は?
実務経験がない人は、まず基礎をしっかりと身に付けていく必要があります。
特に漢方薬の名称は完璧に覚えておく必要があるでしょう。
「半夏厚朴湯」「小青竜湯」「柴胡桂枝湯」といったように、漢方薬には様々な種類があり、効能もそれぞれ異なります。
覚え辛いでしょうが、一つ一つ丁寧に覚えておく事でキャリアアップに繋がるはずです。
また、同じ名称の漢方薬であっても、メーカーによって顆粒タイプと錠剤タイプがあるので、把握しておくと良いでしょう。
漢方薬以外の医薬品についても、どのような効能があるのかを頭に入れておく事で、お客さんから質問された時に対応できるようになります。
そういった基礎をしっかりと固めながら、資格試験を受けて登録販売者になりましょう。
その後で研修を受け、実務経験を積み、最終的には店舗管理者を目指す事をお勧めします。
最後に
医薬品を扱う薬局は増えてきているので、登録販売者は欠かせない存在となっています。
ニーズが高いので就職においても非常に有利な資格ですし、医薬品に関する専門的な知識も身に付き人々の生活をサポートする事ができます。
その上、しっかりと実績を積めば店舗管理者になれるのでキャリアアップも可能です。
資格を取得すれば、一生続けられる仕事となっていくでしょう。
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