普通に働いているつもりなのに、職場で不当な扱いを受けてしまった等、苦しんだ経験のある女性は、少なくありません。
妊娠や出産、育児に奮闘している女性達が、職場で不当な扱いを受けてしまうのは辛いことです。
働き盛りの女性達が、ライフステージの中でいきいきと働くにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、そんな職場内でのマタニティハラスメント、「マタハラ」について、具体例を挙げながら、解説していきます。
マタハラとは?
あなたは「マタハラ」と言う言葉を聞いた事があるでしょうか。
妊娠や出産、育児にあたる女性達は、仕事と家庭を両立しながら生活をしている方も多いでしょう。
そんな女性達が、職場内において、不当な扱いであるハラスメントを受けることを、「マタニティハラスメント」と呼び、それを略して「マタハラ」と呼びます。
マタハラには2種類ある?
マタハラは、2種類に分類できると厚生労働省の指針の中で挙げられています。
一つ目として「制度等の利用への嫌がらせ型」、二つ目として「状態への嫌がらせ型」に分けられると定義しています。
「制度等の利用への嫌がらせ型」とは妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置がなされない事等が挙げられます。
「状態への嫌がらせ型」は、妊娠をしたことにより、言葉による嫌がらせをするもの等が該当するとされています。
よくあるマタハラの事例としては、妊娠中の女性に対して「あなたが休んだせいで、私の仕事が増えてしまった」と言われたという事例があります。
その他にも、
- 入社した直後に妊娠したら、嫌な顔をされてしまった
- 正社員として働いていたにも関わらず、パートに降格させられてしまった
- 特にこれといった理由も明示されていないのに、減給されてしまった
など、不当な扱いを受ける事例が挙げられます。
なぜマタハラは起こるのか?
他の人に負担がかかる
女性だけに仕事と家庭の両立を求める風潮がまだ強くあったり、妊娠や育児のことを相談できる職場の雰囲気が乏しかったりと、様々な理由があります。
例えば、妊娠中の女性が職場にいることによって、仕事に支障が出てしまう場合、他の人に負担がかかってしまうから、少しでも多く出てほしい、また、休まずに働くこと自体が美徳で当たり前のことだと考えてしまう経営者もいるようです。
本来であれば、経営者サイドが、ひとり休んでも充分に仕事が回るように職場環境を配慮するべきところですが、それが欠けているところが多々あるようです。
自分の時は休まなかった
また、妊娠中の症状は人それぞれですが、「自分の時はつわりがあっても仕事ができていた、休むなんて大袈裟ではないか?」と考える上司もいるようです。
つわりの症状は、普段通りに生活できるといった人から、毎日嘔吐してしまい、動けなくなってしまうほどのレベル、入院を余儀なくされてしまうレベルの人まで多種多様です。
また、そんなに大変な症状があるのであれば、会社を退職して自宅で休養した方がいいのではないかと考える人もいます。
経済的な理由で、どうしても働かなくてはならない方もいますから、事情を理解しながら協力していくことが求められます。
職場全体で、個人差があることを受け入れ、協力していく体制が必要となります。
マタハラは違法行為
マタハラが原因となって解雇された場合は、法律違反となります。
労働基準法の中でも、妊娠、出産に関する事由において解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと明記されています。
実際には、妊娠中の女性の業務転換に関して裁判になったケースもあります。
ちょっとした嫌味を言われたくらいだけど、と自分の中で抱え込んでしまうのではなく、それは立派な法律違反になるのです。
解雇理由として不当
また、仕方ないと諦めている方がいるかもしれませんが、このマタハラによる解雇は、客観的に合理的な理由にはあたらないため、不当解雇になるとされています。
もし妊娠したことによって、解雇処分にされてしまった時は、不当解雇されたことを証明する文書として「解雇理由証明書」を出してもらいましょう。
解雇理由証明書の文面の中には、解雇理由について具体的に書かなくてはいけませんので、それが証拠となります。
社員に望まれた場合、企業は解雇理由証明書を発行しなくてはならない義務がありますので、書いてもらってください。
その上で、その文書を持って弁護士に相談するという方法があります。
法律で働けない期間がある
また、労働基準法において定められていることとして、産後6週間以内の女性を働かせることは違法になってしまいます。
女性本人の意思がないにも関わらず、職場サイドの判断において働かせてしまうことは違法となります。
違法にならないケースとして、産後6週間を経過したのち、医師の証明と女性側の請求があれば良いとされています。
女性本人の意思が大切となり、職場の独断で決めてしまうと、違法性が高くなってしまいます。
男女雇用機会均等法にも定められている
また、男女雇用機会均等法第9条の中に「妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止」の記載があります。
女性社員が産休や育休等を取得した際に「そんなことで休まないでほしい、みんな休めない中でやってるんだ」等の理由で、解雇をしてしまったり、仕事上で不当な扱いをしようとすることは法律違反となってしまいます。
妊娠や出産は解雇の理由にはなりません。
実際にマタハラに遭ったらどう対処する?
おすすめは「メモを取る」こと
まずは、どのような被害であるか、少しでも具体的な証拠を残しておくことが大切です。
誰が、いつ、どこで、日時や回数等、詳細に残しておきましょう。
弁護士に間に入ってもらい、裁判になってしまうような場面でも、そのような積み重ねた証拠が大きな役割を担ってくれるでしょう。
マタハラ被害の相談先とは?
相談先に関しては、
- 労働局、厚生労働省の労働トラブルに関する相談窓口
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
- 弁護士が対応してくれる日本労働弁護団ホットライン
などがあります。
どうしていいかわからず困っている場合や、とにかく話を聞いてほしいと思った場合は、ホットラインに電話をかけることで精神的にも安心できると思いますのでおすすめです。
悪質な場合は、裁判を通して損害賠償請求、慰謝料の請求ができるようなケースがあります。
会社の人事部などに相談しても改善されなかったり、対応してくれない職場であれば、迷わずこういった機関の力を借りましょう。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では指導や勧告をしてもらう等の対応も可能です。
マタハラで悩まないで
マタハラには様々な事例があり、人知れず苦しんでいる方も多いようです。
妊娠、出産というナイーブな話題のため、誰にも相談できずに抱え込んでしまうという側面もあります。
マタハラがあまりにも酷い場合には、転職も視野に入れながら、心身を守って働きましょう。
また、事態が大きくなってからではなく、軽いうちにまずは各機関に相談してみてください。