同棲していると、相手の良いところだけではなく、悪いところも見えるようになります。
やむを得ない理由で同棲を解消するのであれば納得はできると思いますが、相手から突然に同棲解消を言い渡される場合もあると思います。
こちらが納得できない理由で同棲を解消された場合、相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
原則では、ただ単に、同棲を解消するだけでは慰謝料を請求することはできません。
しかし、相手との婚約関係が認められる場合には、同棲解消によって慰謝料を請求できる場合があります。
ここでは、同棲解消時に発生する慰謝料について、詳しく見ていきたいと思います。
同棲解消は慰謝料の請求対象になる?
納得のいかない理由から、相手から突然に同棲解消を言い渡される場合もありますよね。
あまりにも同棲を解消する理由が理不尽である場合には、相手に慰謝料を請求したいと考える場合もあると思います。
実際のところ、同棲解消の理由がどんなものであっても、二人が単なる交際関係にある場合には、慰謝料の請求対象にはなりません。
同棲解消によって、慰謝料の請求対象になるかどうかは、相手との婚約関係が成立するかどうかが大きく関係しています。
なぜなら、相手との婚約関係が成立している場合には、「同棲解消=婚約破棄」として扱われるからです。
ただし、同棲解消を言い渡された人が以下のことをしていた場合には、慰謝料の請求対象にはなりません。
・浮気をしていた
・暴力を振るっていた
・モラハラをしていた
・家出を何度も繰り返していた
・多額の借金をしていた
・経済的DVをしていた
これらのことをしていた場合には、婚約破棄の正当な理由として認められます。
しかし、上記に該当する正当な理由がない状態で婚約破棄を言い渡された場合には、慰謝料の請求対象になります。
つまり、相手との婚約関係が成立しており、正当な理由がない状態で同棲解消を言い渡された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求することができます。
婚約破棄の場合、同棲解消の慰謝料の相場や支払い義務は?
ここでは、婚約破棄の場合、同棲解消の慰謝料の相場や支払い義務などについて、詳しく見ていきたいと思います。
相手との婚約関係が認められるかどうかが重要
婚約破棄による同棲解消の場合、慰謝料の支払い義務が発生するかどうかは、相手との婚約関係が成立するかどうかが重要になります。
それでは、相手との婚約関係が認められる条件と証明方法について、詳しく見ていきましょう。
相手との婚約関係が成立する条件は?
相手との婚約関係が成立する条件とは、以下の通りです。
- 友人・知人に結婚の意思を伝えていた
- 両親との顔合わせを行っていた
- 両親に結婚の挨拶をしていた
- 婚約指輪を交換していた
- 結納を交わしていた
- 結婚式場の予約・準備をしていた
- 新婚旅行の予約・準備をしていた
自分たちのやりとりの中で、「結婚しよう」と言い合っただけの場合には、相手との婚約関係を証明することはできません。
上記のように、お互いが将来的に結婚の約束をしていることを第三者に報告していた場合には、婚約者として認められます。
相手との婚約関係を証明するためには?
相手との婚約関係を証明するために必要なものとは、以下の通りです。
- 婚約指輪(現物)
- 婚約指輪を購入した時の領収証
- 結納式の写真
- 結納金を支払った記録
- 結婚式場とのやりとり
- 新婚旅行の予約メール
- 新婚旅行のキャンセルメール
- お互いのLINEのやりとり
これらの他にも、「婚約おめでとう!」という友人・知人とのメッセージのやりとりなども証拠になります。
相手に慰謝料を請求したい場合には、婚約関係を証明するものを少しでも多く集めるようにしましょう。
同棲解消によって慰謝料を請求する場合の流れとは?
同棲解消によって慰謝料を請求する場合の流れは、以下の通りです。
- 婚約関係が成立している証拠を集める
- 内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
- 合意書を作成する
- 慰謝料請求の訴訟を起こす
それでは、それぞれの流れについて、詳しく見ていきましょう。
1. 婚約関係が成立している証拠を集める
慰謝料を請求するためには、婚約関係が成立している証拠を集める必要があります。
婚約関係の証拠として提出できるものについては、上記を参考にしてください。
二人の婚約に関わるものは、どんなものであっても証拠として提出できる可能性があるので、事前にかき集めておきましょう。
2. 内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
婚約関係が成立している証拠を集めた後は、婚約者に慰謝料の請求書を送ります。
内容証明郵便を使うと、慰謝料の請求書を送付したという証拠を残すことができるだけでなく、相手にこちらの本気度を伝えることもできます。
3. 合意書を作成する
慰謝料の請求書を送付したら、双方で交渉をして、慰謝料の金額や支払い方法を決めます。
交渉の結果、お互いが合意した場合には、合意書として書面を作成します。
慰謝料の支払いに合意したことを証明する公正証書となるため、大事に保管しておきましょう。
4. 慰謝料請求の訴訟を起こす
慰謝料を請求しても支払いに応じなかった場合には、慰謝料請求の訴訟を起こします。
訴訟の中で、二人の婚約関係が証明されれば、裁判所から、相手に向けて慰謝料の支払い命令が発令されます。
それでも、執拗に相手が慰謝料の支払いに応じなかった場合には、財産の差し押さえによる慰謝料の取り立てをすることも可能です。
同棲解消によって請求できる慰謝料の相場は?
同棲解消によって請求できる慰謝料の相場は、50~100万円ほどになります。
この金額はあくまでも目安ですが、浮気などの他の要因もある場合には、この金額からさらに上乗せすることができます。
具体的な金額を知りたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
正当な理由のない同棲解消は慰謝料を請求することが可能
交際している相手から、突然に別れを切り出されたら、誰でも驚きますよね。
特に、相手との結婚を真剣に考えていた上での同棲生活だったのであれば、突然に同棲解消を言い渡されても、納得できないことが多いと思います。
相手との婚約関係が成立しており、正当な理由のない同棲解消を言い渡された場合には、慰謝料を請求することが可能です。
しかし、自分は相手と婚約関係にあると思っていても、それが口約束によるものなのであれば、婚約関係を証明することは難しくなります。
上記を参考に、同棲解消を理由に慰謝料が請求できる場合の条件などを確認して、正しい方法で相手に慰謝料を請求しましょう。