登録販売者の資格は年齢や性別に関係ないだけでなく、学歴や実務経験がなくて、収入もアップするなどのメリットが多いため、とても注目されています。
そしてドラッグストアだけでなく、スーパーマーケットやコンビニ、ホームセンターなどでも医薬品が売られるようになったので、登録販売者の需要は高まり、就職や転職にも有利な職種になっています。
登録販売者の資格取得の5つのメリット
1.資格手当などで収入アップできる
たとえば同じドラッグストアにおいて、登録販売者の資格がある人とない人とでは、時給や給与の額が違います。
一般の販売スタッフが時給1,000円だとしたら、登録販売者は1,500円ぐらいになります。
また多くの場合、登録販売者の資格を持つ人には、毎月5,000円から10,000円ぐらいの資格手当が支給されるため、資格手当が毎月5,000円だとしたら、資格手当だけでも年間に60,000円も収入がアップすることになります。
2.就職・転職に有利になる
登録販売者の勤務先はドラッグストアやコンビニなどの店舗です。
一般医薬品は、薬剤師か登録販売者がいないと販売できませんが、薬剤師は給与が高くなり、人件費がかかります。
そのため、ドラッグストア等の経営者は、給与の高い薬剤師よりも登録販売者のほうを優先して雇用する傾向があります。
ですから、登録販売者の資格を持っていると就職や転職が有利になるというメリットがあります。
たとえば、医薬品の知識を生かして製薬会社の営業になる、エステサロンやフィットネスクラブ等で健康保持のためのアドバイザーをする、薬を服用するケースが多い高齢者の施設や保育所などで仕事をするといった働き方も考えられます。
このように、医薬品の販売以外の業界にも、どんどん進出が可能な資格です。
3.全国どこでも職場が見つかりやすい
登録販売者は、ドラッグストアのほか、調剤薬局やコンビニ、スーパーマーケット等に就職することができます。
これらの業態は全国どこでもあるので、就職先に困らないというメリットがあります。
特にドラッグストアや市販薬を扱うコンビニは増えつつあるため、登録販売者にとって大変に有利です。
4.お客さんから頼られる存在になる
市販薬の効果や副作用について詳しいスタッフがいれば、お客さんは安心して医薬品を購入することができます。
また、同じような薬がある場合、症状などを細かく聞いてくれて、どちらを選べばよいのかアドバイスをもらえるため、登録販売者はお客さんにとってとても信頼できる存在であり、一目置かれることになります。
5.店舗管理者としてスキルアップも可能になる
登録販売者の資格が作られる前は、薬剤師か薬種商しか薬を扱う店舗を開業することはできませんでした。
しかし登録販売者の資格を取って、「薬剤師または登録販売者の管理や指導のもとで、過去5年のうち2年以上の実務経験が必要」といった条件をクリアすれば、店舗管理者になることも可能です。
なので、将来的に医薬品を販売するコンビニを開業するなどの道を選択することもできます。
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登録販売者の仕事内容は?
登録販売者が扱える医薬品
医薬品の登録販売者は、薬剤師ではありませんが、医薬品を販売する資格を持つ人のこと。
ちなみに登録販売者が販売できる医薬品は、一般用医薬品のうち、「第二類医薬品」と「第三類医薬品」です。
「第二類医薬品」とは、副作用や飲み合わせなどで安全性上の注意が必要で、まれに入院するような健康被害が生じる恐れがある成分を含む医薬品があります。
具体的には、便秘薬や痔の薬、風邪薬などです。
一方「第三類医薬品」は、副作用などで多少注意を必要とする医薬品で、整腸剤や胃薬、一部のビタミン剤等があります。
ドラッグストア等で売られている一般用医薬品の90%以上が「第二類医薬品」と「第三類医薬品」であるため、登録販売者は市販薬のほとんどを販売することができます。
そのほかにも、登録販売者は医薬品の販売だけでなく、お客さんの相談に乗ったり、アドバイスをしたりすることも大切な仕事です。
登録販売者になるには?
登録販売者の資格は、都道府県が行う試験に合格してから、都道府県に登録すれば取得できます。
しかし、資格を取得してもすぐに医薬品を一人で販売できるわけではありません。
それには登録販売者としての実務経験が通算で2年必要となり、それまでの間は、薬剤師または店舗管理者の下で医薬品を販売することになります。
試験合格後の5年間に通算2年以上の実務経験を積めば、一人で医薬品の販売ができるようになるのです。
登録販売者は薬剤師とどう違うの?
扱える医薬品が違う
登録販売者は薬剤師が行うことのできる調剤や、医師や歯科医師が処方箋や指示を出した医療用医薬品の販売はできません。
また安全性上、特に注意が必要な成分を含む「第一類医薬品」は薬剤師しか販売できません。
「第一類医薬品」とは使用実績が少ないもの、副作用や飲み合わせなどで安全性上、特に注意が必要な医薬品のことです。
一部の例を挙げると、解熱鎮痛剤や毛髪剤などがあります。
店舗責任者になれる条件が違う
さらに薬剤師は店舗販売業の店舗管理者になれますが、登録販売者が店舗管理者になるには条件が必要です。
店舗管理者の一類は、薬剤師が店舗管理者を務める店舗で、過去5年間のうち3年以上の実務経験があればなれます。
また二類と三類は、平成26年度までの試験で合格した登録販売者、もしくは平成27年度以降の合格者で、過去5年間のうち2年以上の実務経験がある登録販売者がなることができます。
そのほかに、薬剤師は卸売販売業の営業所管理者にはなれますが、登録販売者はなることができません。
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